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(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)
第17条 運航計画又は配船計画を臨時に変更する必要がある場合は、○○部が原案を作成し、運航管理者の安全上の同意を得て○○が決定する。配乗計画を臨時に変更しようとする場合も、○○部が同様の措置を講じたのち、○○が決定する。
2 ○○部及び○○部は、前項の計画が決定された場合は運航管理者に通報しなければならない。
3 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者及び船長は協議により運航休止、寄港地変更等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。
第8章 運航の中止
(運航中止)
第18条 船長は、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。
2 船長は、発航の中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳細な検討を行う必要があると認めるときは、運航管理者と協議するものとする。
3 前項の協議において両者の意見が異なるときは、発航を中止しなければならない。
4 船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかに、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。
5 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。
(運航管理者の指示)
第19条 運航管理者は、運航基準の定めるところにより発航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から発航を中止する旨の連絡がないとき又は発航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して発航の中止を指示しなければならない。
2 運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは指示してはならない。
(運航管理者の援助措置)
第20条 運航管理者は、船長から臨時寄港する旨の連絡を受けたときは、当該寄港地における使用岸壁の手配等適切な援助を行うものとする。
第9章 運航に必要な情報の収集及び伝達
(運航管理者の措置)
第21条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、(4)及び(5)については必ず、その他の事項については必要に応じ船長に連絡するものとする。
(1)気象・海象に関する情報
(2)港内事情
(3)陸上施設の状況
(4)水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報
(5)乗船した旅客数及び車両数
(6)営業所における乗船待ちの旅客数及び車両数

 

 

 

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